前回は、購入申込書の受領から、承諾までの説明でした。
今回は、売主から買主による売却の承諾を経て、契約に至るまでの説明です。
契約書類を作成する。
不動産における契約書類とは「重要事項説明書(重説)」と「売買契約書(売契)」です。
また、売主は「物件状況等報告書(告知書)」を作成します。
ちなみに、重説と売契は、不動産のプロである業者が作成しますので、売主が何かしなければならないということはありません。
強いて言えば、業者が作成した重説・売契の内容を読み、気になる部分がないかの確認をする程度となります。
また、物件状況等報告書ですが、これは売主自身が、その責任において作成しなければならない書類です。
この書類は、文字どおり売却する家の状況を説明するための書類ですが、売主からすると、どのように作成したら良いかわからないと思います。
ですが、この書類もプロに手伝ってもらいながら作成していけば良いので、あまり心配をする必要はありません。
なお、ときどきこの物件状況等報告書も業者が作成してしまうということがあるのですが、これは絶対にしてはいけません。
この書類だけは、必ず売主自身が作成するようにします。
契約を締結する。
無事に契約日を迎えると、買主は宅地建物取引士(宅建士)から、重要事項の説明を受けます。
重要事項の説明は、買主にのみに行われる必要があるもので、売主には行う必要はありません。
しかしながら、売主の家に関する重要事項をいろいろと記載してありますので、多くの重説が、確認の意味も込めて、売主にもサインをしてもらうことになっているフォーマットとなっています。
また、売買契約書(売契)については、売主と買主が売買契約の当事者ですので、売主と買主の両方が内容をしっかりと確認の上、署名と押印を行います。
契約の締結が終わったら、売主は買主から手付金を受領します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
重要事項説明書や売買契約書、物件状況等報告書(告知書)等の難しい書類名が出てきました。
ですが、多くの書類は不動産のプロである業者が作成するものですし、唯一売主で作成しなければならない物件状況等報告書についても、プロの助言を受けながら作成していけば良いので、それほど心配する必要はありません。