家を売却する。その8(決済、引渡しをする)

家を売るの画像 ホーム

前回は、契約の締結について説明しました。
今回は、いよいよ決済と引渡しについて説明します。

決済までにやること。

決済までにやらなければならないことは、契約書に記載されています。
例えば、次のようなことです。

(1)売主がやらなければならないこと(契約条件により変わる)
・登記済証(権利証)又は登記識別情報を準備する。
・抵当権の抹消について確認する。
・測量を行う場合は、測量を行う。
・残置物の処分を行う場合は、残置物の処分を行う。
・建物の解体を行う場合は、建物の解体を行う。
・越境状態の解消を行うのであれば、越境状態の解消を行う。
・越境合意書や通路協定書等の取得を行うのであれば、それらの書類の取得を行う。
など、契約書に記載された条件を満たすために売主はいろいろと動かなければならない場合があります。
しかしながら、実際は売主本人が動くことはあまりなく、代わりに不動産のプロである業者が動きます。

(2)買主がやらなければならないこと(ローンを利用する場合)
買主は、住宅ローンを利用する場合、住宅ローンの手続き(本審査)を進める必要があります。
住宅ローンについては、よほど資金に余裕のある方以外は、契約前に事前審査をかけて、あらかじめ家を購入できるだけの融資が得られるかを確認しているはずです。
ですが、万が一、融資が得られない(本審査に通らない)となった場合、契約解除となります。

決済日を迎える前に、現地確認を行う。

代金決済日に先立ち、売主、買主、業者の三者で物件の状況を確認しておくべきです。
どうしても売主が立ち会えない場合は、不動産のプロである業者と買主の二者で立ち会うようにしましょう。
特に契約日から決済日まで日数が経っている場合、この立ち合いは必須です。
なお、この立ち合いの時点で契約時には無かった問題が発生した場合や、契約の条件が未履行であることが判明した場合は、決済日の変更を行うか、決済日以降に履行をするようにし、その旨の合意書を締結します。

決済と引渡し

買主が、売主に対し、売買代金の残額を支払うことを決済といいます。
買主は、売主に売買代金の全額を支払い、売主は、買主に物件を引き渡す。
これを同時に行うということです。
なお、決済日には、司法書士という専門家も同席します。
司法書士とは、登記の専門家で、決済の現場に同席し、売主から買主への所有権移転登記(売主の抵当権抹消登記、買主の抵当権設定登記等)に必要となる書類を確認してから、残代金の支払いを行います。
そして、司法書士が、その足で法務局に行って登記をするという流れです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
これで家の売却は終了です。
ただし、家は売却しても、もうひとつ考慮すべきことがあります。
それは「税金」です。
不動産を売却すると税金がかかる(場合がある)ということを知らない方は多いです。
そこで、次回は、家の売却後の税金について説明していきます。

タイトルとURLをコピーしました