家を売却する。その9(家を売却した後の税金)

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家を売却した後に税金が発生する(可能性がある)ということを知らない方は結構います。
家を売却した経験がないのだから当然のことです。
そこで、今回は家を売却した後にかかる(可能性がる)税金、譲渡所得税について説明します。

譲渡所得税とは

家を売却した後の所得に「利益」が出る場合には税金(所得税、住民税、復興特別税)がかかります。
なお、この場合の「利益」とは、売却したときの価格のことではありません。
具体的には、売却した家の「購入したときの金額(建物の減価償却を差し引いたもの)」か「売却したときの価格の5%」のうち、どちらか「大きい」金額と、「売却のために直接かかった費用」を合計し多額を、「実際に家を売却したときの金額」から差し引いた金額に「利益」が出た場合に、税金が課されるということです。
なお、仮に前述の計算で利益が出る場合でも、特別控除が適用されることにより、課税されないということもありますので、特別控除まで確認する必要があります。
なお、特別控除には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」「特定の居住用財産の買換えの特例」などがあります。
また、これだけは覚えておく必要があるのですが「特例は勝手に適用されるものではない」ということです。
「特例が適用されると無税になる」と思い、申告をしなければ、その特例は適用されることはありません。
本来、特例が適用されれば課税されない(又は税金が安くなる)ものを、申告を怠ったために高額の税金を納めることになったのでは、非常に悔しい思いをするでしょう。
したがって、税金については、課税されるか否かにかかわらず、しっかりと対処する意識が必要になります。

税理士法について

不動産のプロでも税金について詳しい方はたくさんいます。
ですが、不動産のプロは売主に対し、税金の計算等をしてあげることはできません。
理由は「税理士法」という法律によります。
税理士法には、具体的な税の計算方法や申告書の書き方など、税務相談を税理士でない者が対応した場合、それがたとえ無料であったとしても違法となるという趣旨の規定があるのです。
したがって、税金の計算だけは、売主が、自ら税務署か税理士に相談に行く必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
この記事では「譲渡所得」についての説明をしましたが、これが「相続」になると全く異なる計算が必要になります。
不動産に関する税金の計算は複雑であり、不動産のプロであってもしっかりと理解できている者は極めて少数ですし、税制については毎年改正されるため、インターネット上の情報も古くなっている可能性が高く、その点に関しても注意が必要です。
また、税金の問題は、税理士法により税理士でない者は「詳細な」アドバイスができないという問題もあります。
ですから、税金に関してだけは、売主が直接、税務署や税理士に相談をする必要があります。
なお、税理士については、不動産のプロから信頼できる税理士の紹介を受けられますので、相談すると良いでしょう。

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