【第2回】まずはこれ!死亡届と役所への手続き

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人が亡くなったとき、すぐにしなければならない大切な手続きがあります。それが「死亡届」の提出です。相続の手続きは、ここからすべてが始まります。
この回では、死亡届とは何か、いつ・どこに・誰が提出するのか、そして一緒に行うべき役所の手続きを、できるだけ分かりやすく解説していきます。

1. 死亡届ってなに?

死亡届は、「〇月〇日に〇〇さんが亡くなりました」ということを、市区町村に届け出るための書類です。
これを提出しないと、火葬許可証が出ません。つまり、お葬式や火葬ができないため、最初に必ず必要となる手続きなのです。

2. いつまでに出せばいいの?

死亡届は、亡くなった日を含めて7日以内に出すことが法律で決められています。
ただし実際は、病院や葬儀社がその日のうちに提出を勧めてくれることが多いです。

3. 誰が出すの?

死亡届は、次のような人が提出できます:

  • 同居していた家族
  • 親族
  • 看取った病院の関係者
  • 葬儀社が代理で出すケースも

実際には、葬儀社が代行してくれる場合が多いため、何もかも自分で行わなければならないということは少ないです。

4. どこに提出するの?

死亡届の提出先は、次のいずれかの役所です:

  • 故人の本籍地
  • 亡くなった場所
  • 届け出をする人の住んでいる市区町村役場

提出先にこだわりがなければ、亡くなった場所の役所に出すのが一般的です。病院がその市内にある場合などは特にスムーズです。

5. どんな書類が必要?

死亡届の用紙は、通常、病院で死亡診断書と一体になっています。

提出時に必要なものは:

  • 死亡届(死亡診断書と一体)
  • 届け出人の印鑑(認印でOK、シャチハタ不可)

火葬許可証もこのとき発行されるため、葬儀の準備ができるようになります。

6. そのほか役所でやることは?

死亡届と同時、もしくはその後に行う手続きもあります。例えば:

  • 住民票の除票(故人の住民票を消す)
  • 健康保険証の返却
  • 国民健康保険や後期高齢者医療制度の資格喪失手続き
  • 介護保険証の返却
  • 年金の停止手続き(故人が受給していた場合)

これらも、死亡届の提出時にまとめて相談するとスムーズです。

7. 葬儀社に頼るのも一つの方法

最近では、葬儀社が死亡届の提出から火葬許可証の受け取りまでを代行してくれるケースが増えています。
「何から始めればいいか分からない」という方は、葬儀社に一度相談してみると、安心して進められることが多いです。

まとめ

相続のスタートは、亡くなったことを「届け出る」ところから始まります。
死亡届の提出は、葬儀やその後の手続きをスムーズに進めるための第一歩。誰が、どこに、何を持って行けばいいかを把握しておくと、慌てずにすみます。

次回は、「相続人って誰のこと?家族の関係を整理しよう」と題して、財産を引き継ぐ人が誰になるのかをやさしく解説します。
相続は「誰がもらうか」をはっきりさせるところからが本番です。どうぞお楽しみに。

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